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新型コロナウイルス対策として
市内で店舗を営む方が、
店舗の集客力や買い物環境の向上を
目的とした店舗の改修を行う際に
補助金が交付されていましたが、
7月1日(水)より新たに
新型コロナウイルス対策に
関連する改修費及び改修工事と
併せて購入した備品についても
対象となりました。
<対象者>
市内に住民登録のある個人又は、
法人市民税の届け出のある法人
<対象業種>
小売・飲食・生活関連サービス業等
<対象店舗>
店舗の床面積の合計が、200平方メートル未満で
常時看板を掲出しており、不特定多数の来客がある店舗
(事務所や工場は対象外)
<対象工事>
市内業者(法人の場合は市内に本社があること)が行う
税抜き20万円以上の工事
<補助率>
(1)新型コロナウイルス対策に関する改修工事、
改修工事と併せて購入した備品代
対象経費(税抜き)の50%以内(千円未満切捨て)
(2)上記以外の通常の改修工事
対象経費(税抜き)の30%以内(千円未満切捨て)
<補助上限額>
(1)新型コロナウイルス対策に関連する改修工事、
改修工事と併せて購入した備品代
1店舗当たり50万円
(2)上記以外の通常の改修工事
1店舗当たり30万円
*注意:同じ商店街エリア内で、
商店街代表者の推薦を受けた会員店舗が
2店舗以上同時に申請した場合は、
1店舗あたりの上限額が40万円となります
詳しくはこちらでご確認ください。
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