補助金・助成金一覧
補助金の活用・申請はヤマギワのリフォームにお任せください!
【後期】川口市住宅リフォーム補助金
・市税を完納しているかた
・今までに、この補助金を受けたことがないこと(旧:住宅改修資金助成金を含む)
・次の1~2いずれかに該当すること
1.川口市内の住宅を所有し、かつ、その住宅に申請者(又は2親等以内の親族)が住居していること。
2.川口市内の住宅に居住し、かつ、その住宅の所有者の2親等以内の親族であること
・令和5年4月1日以降交付申請までに契約を締結しており、かつ、交付決定後に着手する工事
・川口市内に本社を有する事業者が行う工事
・受付日現在、既に完了し、かつ、費用金額の支払いが済んでいる工事
・個人が所有する川口市内の住宅の工事で、税込み20万円以上の工事であること
・賃貸住宅や、法人が所有する住宅の工事ではないこと
・市が実施する他の助成制度の対象ではないこと
・家庭用電化製品や、蓄電池等の購入及び附帯工事ではないこと
2024年8月2日(金曜日)から2025年1月31日(金曜日)まで(予算額に達し次第終了)
契約締結後、かつ、工事着工前に申請
※工事着工は交付決定通知書が届いてから。
助成対象をなる工事費(税込み)の5%(最大10万円)
【前期】令和6年度 川口市住宅リフォーム補助金
・市税を完納しているかた
・今までに、この補助金を受けたことがないこと(旧:住宅改修資金助成金を含む)
・次の1~2いずれかに該当すること
1.川口市内の住宅を所有し、かつ、その住宅に申請者(又は2親等以内の親族)が住居していること。
2.川口市内の住宅に居住し、かつ、その住宅の所有者の2親等以内の親族であること
・令和6年4月1日(月)以降に契約を結んでおり、かつ、交付決定通知後に着手する工事
・令和6年8月30日(金)までに完了報告に必要な書類を全て提出できる工事
・川口市内に本社を有する事業者が行う工事
・受付日現在、既に完了し、かつ、費用金額の支払いが済んでいる工事
・個人が所有し、過去にこの補助金(旧住宅改修資金助成金を含む)を受けたことがない住宅の工事
・税込み20万円以上の工事であること
・賃貸住宅や、法人が所有する住宅の工事ではないこと
・市が実施する他の助成制度の対象ではないこと
・家庭用電化製品や、蓄電池等の購入及び附帯工事ではないこと
【契約日】 令和6年4月1日(月)以降に契約を結んだ工事
【申請期間】令和6年4月19日(金)から令和6年8月1日(木)まで(予算額に達し次第終了)
【工事期間】申請後、工事予定の住宅へ「交付決定通知書」が届く
※工事着工前に申請が必須
※交付決定通知書が届いてからの着工となります
助成対象をなる工事費(税込み)の5%(最大10万円)
先進的窓リノベ2024事業
先進的窓リノベ2024事業は、断熱窓への改修を促進し既存住宅の省エネ化を促すことで、
エネルギー費用負担の軽減、健康で快適なくらしの実現及び家庭からのCO2排出削減に貢献するとともに、
断熱窓の生産効率向上による関連産業の競争力強化と成長を実現させることを目的とする事業です。
リフォームは全世帯が対象。
(法人所有者・住居者・管理組合・管理組合法人も対象)
※居住しているご自宅への内窓設置等に対する補助金申請となります。
※事務所(店舗)兼ご自宅の事務所部分への内窓設置などに関しましては、補助金申請の対象外です。
--必須①--
・ガラス交換
・内窓設置
・外窓交換(カバー工法・はつり工法)
.
※外気に接する住宅の開口部に設置する工事に限ります。
※対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。
.
--必須②--
補助額が5万円以上である
.
補助額は、工事の内容、住宅の建て方、対象製品の性能とサイズにより異なります。
複数の窓の工事を行い、本事業とこどもエコすまい支援事業に分けて申請する場合、本事業単独で申請する補助額が5万円以上とします。
(両事業の補助額を合算できません)
同一開口部に複数の対象製品を設置しても、1つの製品に限り補助金の対象となり、補助額に算入することができます。
・
・契約期間は問いません
・リフォーム工事着工期間が令和5年11月2日以降に対象工事※に着手したもの
※対象工事
注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入:基礎工事より後の工程の工事
リフォーム:リフォーム工事
・令和6年3月下旬~予算上限に達するまで (遅くとも令和6年12月31日まで)
※お早めの申請をおすすめいたします。
締切は予算上限に応じて公表します。
・リフォームは、全ての世帯を対象とし、1戸あたりの最大200万円(下限額5万円)の補助金を交付。
・補助金の交付は、住宅を整備・分譲する事業者の申請に基づき、
リフォームを行う方に補助金全額分が還元されることを条件に、
・1申請あたり合計補助額5万円未満の場合は申請できません。
支援事業のHPをあわせてご確認下さい。
https://window-renovation2024.env.go.jp/
ご不明な点等スタッフまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
子育てエコホーム支援事業
子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事業です。
リフォームは全世帯が対象。(法人含む)
※子育て世帯・若者夫婦世帯には補助金額が拡大される
※子育て世帯=子(年齢は令和5年4月1日時点※で18歳未満の子を有する世帯
すなわち平成17(2005)年4月2日以降出生の子)を有する世帯
ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1 日時点で 18 歳未満
(すなわち、平成16(2004)年4月2日以降出生)の子とする。
若者夫婦世帯=申請時点において夫婦であり、令和5年4月1日時点※いずれかが39歳以下の世帯
ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合におい ては、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下
(すなわち、昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯とする。
--いずれか必須--
▼断熱改修
① 開口部(窓・ドア)
② 外壁、屋根・天井又は床
▼エコ住宅設備の設置
③ 高断熱浴槽
④太陽熱利用システム
⑤高効率給湯器
⑥節水型トイレの掃除しやすい機能有
⑦節水型トイレの上記以外
⑧節湯水栓
⑨畜電池
--任意-- ※任意工事は、必須工事を実施した場合、補助金申請の対象になります。
▼バリアフリー改修
①手すりの設置
②段差解消
③廊下幅等の拡張
④衝撃緩和畳の設置
▼子育て対応改修
〈家事負担の軽減に資する設備の設置〉
①ビルトイン食器洗機
②掃除しやすいレンジフード
③ビルトイン自動調理コンロ
④浴室乾燥機
⑤宅配ボックス
----------
⑥防犯性の向上に資する開口部の改修
⑦生活防音へ配慮に資する開口部の改修
⑧キッチンセットの交換を伴う対面化改修
・防犯性向上改修
・空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
・リフォーム瑕疵保険等への加入
・
・契約期間は問いません
・リフォーム工事着工期間が令和5年11月2日以降に対象工事※に着手したもの
※対象工事
注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入:基礎工事より後の工程の工事
リフォーム:リフォーム工事
・令和6年3月下旬~予算上限に達するまで (遅くとも令和6年12月31日まで)
※お早めの申請をおすすめします。
締切は予算上限に応じて公表します。
・リフォームは、全ての世帯を対象とし、
(子育て世帯・若者夫婦世帯の場合45万円)
・補助金の交付は、住宅を整備・分譲する事業者の申請に基づき、
リフォームを行う方に補助金全額分が還元されることを条件に、
・1申請あたり①~⑨の合計補助額5万円未満の場合は申請できません。
支援事業のHPをあわせてご確認下さい。
https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/
ご不明な点等スタッフまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
【後期】川口市住宅リフォーム補助金
・市税を完納しているかた
・今までに、この補助金を受けたことがないこと(旧:住宅改修資金助成金を含む)
・次の1~2いずれかに該当すること
1.川口市内の住宅を所有し、かつ、その住宅に申請者(又は2親等以内の親族)が住居していること。
2.川口市内の住宅に居住し、かつ、その住宅の所有者の2親等以内の親族であること
・令和5年4月1日以降交付申請までに契約を締結しており、かつ、交付決定後に着手する工事
・川口市内に本社を有する事業者が行う工事
・受付日現在、既に完了し、かつ、費用金額の支払いが済んでいる工事
・個人が所有する川口市内の住宅の工事で、税込み20万円以上の工事であること
・賃貸住宅や、法人が所有する住宅の工事ではないこと
・市が実施する他の助成制度の対象ではないこと
・家庭用電化製品や、蓄電池等の購入及び附帯工事ではないこと
2023年8月4日(金曜日)から2024年1月31日(水曜日)まで(予算額に達し次第終了)
契約締結後、かつ、工事着工前に申請
※工事着工は交付決定通知書が届いてから。
助成対象をなる工事費(税込み)の5%(最大10万円)
【前期】川口市住宅リフォーム補助金
・市税を完納しているかた
・今までに、この補助金を受けたことがないこと(旧:住宅改修資金助成金を含む)
・次の1~2いずれかに該当すること
1.川口市内の住宅を所有し、かつ、その住宅に申請者(又は2親等以内の親族)が住居していること。
2.川口市内の住宅に居住し、かつ、その住宅の所有者の2親等以内の親族であること
・令和5年4月1日以降交付申請までに契約を締結しており、かつ、交付決定後に着手する工事
・川口市内に本社を有する事業者が行う工事
・受付日現在、既に完了し、かつ、費用金額の支払いが済んでいる工事
・個人が所有する川口市内の住宅の工事で、税込み20万円以上の工事であること
・賃貸住宅や、法人が所有する住宅の工事ではないこと
・市が実施する他の助成制度の対象ではないこと
・家庭用電化製品や、蓄電池等の購入及び附帯工事ではないこと
2023年4月1日(土曜日)から2023年8月3日(木曜日)まで(予算額に達し次第終了)
契約締結後、かつ、工事着工前に申請
助成対象をなる工事費(税込み)の5%(最大10万円)
先進的窓リノベ事業
先進的窓リノベ事業は、既存住宅における窓の高断熱化を促進するため、
改修に係る費用の一部を補助することで、エネルギー価格高騰への対応(冷暖房費負担の軽減)や
2030年度の家庭部門からのCO2排出量約7割削減(2013年度比)への貢献
2050年ストック平均でZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保への貢献を目的とする事業です。
リフォームは全世帯が対象。
(法人所有者・住居者・管理組合・管理組合法人も対象)
--必須①--
・ガラス交換
・内窓設置
・外窓交換(カバー工法・はつり工法)
.
※外気に接する住宅の開口部に設置する工事に限ります。
※対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。
.
--必須②--
補助額が5万円以上である
.
補助額は、工事の内容、住宅の建て方、対象製品の性能とサイズにより異なります。
複数の窓の工事を行い、本事業とこどもエコすまい支援事業に分けて申請する場合、本事業単独で申請する補助額が5万円以上とします。
(両事業の補助額を合算できません)
同一開口部に複数の対象製品を設置しても、1つの製品に限り補助金の対象となり、補助額に算入することができます。
・
・契約期間は問いません
・リフォーム工事着工期間が2022年11月8日以降に対象工事※に着手したもの
※対象工事
注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入:基礎工事より後の工程の工事
リフォーム:リフォーム工事
・2023年3月下旬~予算上限に達するまで (遅くとも2023年12月31日まで)
※お早めの申請をおすすめします。
締切は予算上限に応じて公表します。
・リフォームは、全ての世帯を対象とし、1戸あたりの最大200万円(下限額5万円)の補助金を交付。
・補助金の交付は、住宅を整備・分譲する事業者の申請に基づき、
リフォームを行う方に補助金全額分が還元されることを条件に、
・1申請あたり合計補助額5万円未満の場合は申請できません。
支援事業のHPをあわせてご確認下さい。
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/
ご不明な点等スタッフまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
こどもエコすまい支援事業
子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事業です。
リフォームは全世帯が対象。(法人含む)
※子育て世帯・若者夫婦世帯には補助金額が拡大される
※子育て世帯=子(年齢は令和4年4月1日時点※で18歳未満の子を有する世帯
すなわち平成16(2004)年4月2日以降出生の子)を有する世帯
※令和5年3月31日までに工事着手するものについては、令和3年4月1日時点
若者夫婦世帯=申請時点において夫婦であり、令和4年4月1日時点※いずれかが39歳以下の世帯
※令和5年3月31日までに工事着手するものについては、令和3年4月1日時点
--いずれか必須--
▼断熱改修
① 開口部(窓・ドア)
② 外壁、屋根・天井又は床
▼エコ住宅設備の設置
③ 高断熱浴槽
④太陽熱利用システム
⑤高効率給湯器
⑥節水型トイレの掃除しやすい機能有
⑦節水型トイレの上記以外
⑧節湯水栓
⑨畜電池
--任意-- ※任意工事は、必須工事を実施した場合、補助金申請の対象になります。
▼バリアフリー改修
①手すりの設置
②段差解消
③廊下幅等の拡張
④衝撃緩和畳の設置
▼子育て対応改修
〈家事負担の軽減に資する設備の設置〉
①ビルトイン食器洗機
②掃除しやすいレンジフード
③ビルトイン自動調理コンロ
④浴室乾燥機
⑤宅配ボックス
----------
⑥防犯性の向上に資する開口部の改修
⑦生活防音へ配慮に資する開口部の改修
⑧キッチンセットの交換を伴う対面化改修
・防犯性向上改修
・空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
・リフォーム瑕疵保険等への加入
・
・契約期間は問いません
・リフォーム工事着工期間が2022年11月8日以降に対象工事※に着手したもの
※対象工事
注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入:基礎工事より後の工程の工事
リフォーム:リフォーム工事
・2023年3月下旬~予算上限に達するまで (遅くとも2023年12月31日まで)
※お早めの申請をおすすめします。
締切は予算上限に応じて公表します。
・リフォームは、全ての世帯を対象とし、
(子育て世帯・若者夫婦世帯の場合45万円)
・補助金の交付は、住宅を整備・分譲する事業者の申請に基づき、
リフォームを行う方に補助金全額分が還元されることを条件に、
・1申請あたり①~⑨の合計補助額5万円未満の場合は申請できません。
支援事業のHPをあわせてご確認下さい。
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/
ご不明な点等スタッフまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
【後期】川口市住宅リフォーム補助金
・市税を完納しているかた
・今までに、この補助金を受けたことがないこと(旧:住宅改修資金助成金を含む)
・次の1~2いずれかに該当すること
1.川口市内の住宅を所有し、かつ、その住宅に申請者(又は2親等以内の親族)が住居していること。
2.川口市内の住宅に居住し、かつ、その住宅の所有者の2親等以内の親族であること
・令和4年4月1日以降交付申請までに契約を締結しており、かつ、交付決定後に着手する工事
・川口市内に本社を有する事業者が行う工事
・受付日現在、既に完了し、かつ、費用金額の支払いが済んでいる工事
・個人が所有する川口市内の住宅の工事で、税込み20万円以上の工事であること
・賃貸住宅や、法人が所有する住宅の工事ではないこと
・市が実施する他の助成制度の対象ではないこと
・家庭用電化製品や、蓄電池等の購入及び附帯工事ではないこと
2022年9月1日(木曜日)から2023年2月28日(火曜日)まで(予算額に達し次第終了)
契約締結後、かつ、工事着工前に申請
助成対象をなる工事費(税込み)の5%(最大10万円)
こどもみらい住宅支援事業
子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事業です。
リフォームは全世帯が対象。(法人含む)
※子育て世帯・若者夫婦世帯には補助金額が拡大される
※子育て世帯=18歳未満の子を有する世帯
若者夫婦世帯=申請時点において夫婦であり、いずれかが39歳以下の世帯
--いずれか必須--
① 開口部の断熱改修
② 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
③ エコ住宅設備の設置
--任意--
④ 子育て対応改修
⑤ 耐震改修
⑥ バリアフリー改修
⑦ 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
⑧ リフォーム瑕疵保険等への加入
・リフォーム工事契約が、令和3年11月26日~令和4年10月31日の期間であること
・リフォーム工事の完了が、工事請負契約後かつ令和4年10月31日までであること
・住宅の所有者が発注者であること
・リフォームは、全ての世帯を対象とし、
(子育て世帯・若者夫婦世帯の場合45万円)
・補助金の交付は、住宅を整備・分譲する事業者の申請に基づき、
リフォームを行う方に補助金全額分が還元されることを条件に、
・1申請あたり①~⑧の合計補助額5万円未満の場合は申請できません。
こどもみらい住宅支援事業のHPをあわせてご確認下さい。
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/
ご不明な点等スタッフまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
【後期】川口市住宅リフォーム補助金
・市税を完納しているかた
・今までに、この補助金を受けたことがないこと(旧:住宅改修資金助成金を含む)
・次の1~2いずれかに該当すること
1.川口市内の住宅を所有し、かつ、その住宅に申請者(又は2親等以内の親族)が住居していること。
2.川口市内の住宅に居住し、かつ、その住宅の所有者の2親等以内の親族であること
・令和3年4月1日以降交付申請までに契約を締結しており、かつ、交付決定後に着手する工事
・川口市内に本社を有する事業者が行う工事
・受付日現在、既に完了し、かつ、費用金額の支払いが済んでいる工事
・個人が所有する川口市内の住宅の工事で、税込み20万円以上の工事であるこ と
・賃貸住宅や、法人が所有する住宅の工事ではないこと
・市が実施する他の助成制度の対象ではないこと
・家庭用電化製品や、蓄電池等の購入及び附帯工事ではないこと
2021年9月1日(水曜日)から2022年1月31日(月曜日)まで(予算額に達し次第終了)
契約締結後、かつ、工事着工前に申請
助成対象をなる工事費(税込み)の5%(最大10万円)
グリーン住宅ポイント
◇工事請負契約におけるリフォーム工事の発注者◇
グリーン社会の実現および地域における民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、
新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図るため、
一定の性能を有する住宅を取得する者等に対して、
「新たな日常」及び「防災」に対応した追加工事や様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。
工事の内容に応じてポイント発行します。
最低5万ポイント以上の工事が対象です。
賃貸住宅のリフォームも申請できます。
1,000万円(税込)以上は工事完了前の申請もできます。
上限内で同一住宅でも複数回の申請可能です。
合計発行ポイント5万ポイント以上
ⅰエコ住宅設備の設置
ⅱ開口部の断熱改修
ⅲ外壁、屋根・天井 または 床の断熱改修
ⅰ〜ⅲと併せて実施した場合のみ対象
ⅳバリアフリー改修
ⅴ耐震改修
ⅵリフォーム瑕疵保険等への加入
ⅶ既存住宅購入加算
以下の期間に契約締結されていること。なお、最初の契約(原契約)を締結した日とし、変更契約は対象になりません。
2020年12月15日~2021年10月31日
発行ポイントの考え方
リフォーム戸別申請の場合
- 1戸当たりの発行ポイントは対象となるリフォーム工事等に応じたポイント数の合計を発行します。
- 1申請あたりの発行ポイント数(既存住宅購入加算を除く)の合計が50,000ポイント未満の場合は申請できません。
工事例:高断熱浴槽 24,000ポイント
高効率給湯機 24,000ポイント
節水型トイレ 16,000ポイント
節湯水栓 4,000ポイント
- グリーン住宅ポイント事務局のHPをあわせてご確認下さい。
- https://greenpt.mlit.go.jp/reform/
ご不明な点等スタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい。
川口市商店改修事業補助制度
川口市内に住民登録のある個人又は、法人市民税の届出のある法人(小売・飲食・生活関連サービス業等)で店舗の床面積の合計が、200㎡未満で常時看板を掲出しており、不特定多数の来客がある店舗(事務所や工場は対象外)
(新型コロナウイルス対策については、床面積の要件は適用しない)
川口市内業者(法人の場合は市内に本社があること)が行う税抜20万円以上の工事
個人間の売買でない税抜き1万円以上の備品
令和3年4月1日(木)~
(注意)申込みは先着順です。予算額に達した場合、申請の受付を終了させていだきます。
必ず事業着手(契約、購入)の2週間前までに申請してください。
事業着手後の申請は受け付けられません。
(1)新型コロナウイルス対策に関連する改修工事、改修工事と併せて購入した備品代
対象経費(税抜き)の50%以内
(2)上記以外の通常の改修工事
対象経費(税抜き)の30%以内
(3)新型コロナウイルス対策に関連する備品代
対象経費(税抜き)の50%以内
---- 補助上限額 ---
(1)新型コロナウイルス対策に関連する改修工事、改修工事と併せて購入した備品代
1店舗あたり50万円
(2)上記以外の通常の改修工事
1店舗あたり30万
(注意)ただし、同じ商店街エリア内で、商店街代表者の推薦を受けた会員店舗が
2店舗以上同時に申請した場合は、1店舗あたりの上限額が40万円となります。
(3)新型コロナウイルス対策に関連する備品代
1店舗あたり20万円
介護保険
要介護(要支援)の認定を受けていて、施設や病院に入所・入院していない方
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための 床材又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取り替え
・洋式便器等への便器の取り替え
・その他これらの各工事に付帯して必要な工事
改修工事着工前に、市へ事前申請が必要です。
事前申請の承認は提出から10日程度かかります。
支給限度額は要介護状態区分にかかわらず、20万円が上限です。ただし、所得に応じた割合での自己負担が生じます。
川口市既存建築物耐震改修補助金
・戸建て住宅及び共同住宅等(分譲マンションは除く)の所有者。(当該所有者の二親等以内の親族を含みます。)所有者が複数の場合は、所有者の内1名を対象者として補助金を申請できます。この場合、申請者以外の所有者の方の同意が必要になります。
・共同住宅等(分譲マンション)のマンション管理組合です。補助金の申請の際は、マンション管理組合等の総会の議決書の写し等が必要になります。
・昭和56年(1981年)5月31日以前に工事に着手し、建築された戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限ります。)の内、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された住宅で、地震に対して安全な構造となるように改修した工事
・昭和56年(1981年)5月31日以前に工事に着手し、建築された共同住宅及び長屋 (延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限ります。)の内、耐震診断の結果地震に対して安全な構造でないと判定された建築物で、地震に対して安全な構造となるように改修した工事
※共同住宅に関しては建築基準法第12条第1項に該当する建築物は、定期報告を行っているものに限ります。
・戸建て住宅…費用の23%に相当する額(上限40万円)
・共同住宅等(分譲マンションも含む) 費用の23%に相当する額とし、(延べ面積に床面積1㎡につき33,500円を乗じた額を限度とします。
※耐火建築物・準耐火建築物においては額が変わることがあります。)1戸当たり30万円(その額が300万円を超えるときは300万円)を限度とします。
川口市既存建築物耐震診断補助金
・戸建て住宅及び 共同住宅等(分譲マンションは除く)の所有者。(当該所有者の二親等以内の親族を含みます。) 所有者が複数の場合は、所有者の内1名を対象者として補助金を申請できます。
・共同住宅等 (分譲マンション)の管理組合です。 補助金の申請の際は、マンションの管理組合等の議決書の写し等が必要になります。
下記に該当する建築物の耐震診断
・昭和56年(1981年)5月31日以前に工事に着手し、建築さた戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)
・昭和56年(1981年)5月31日以前に工事に着手し、建築された共同住宅及び長屋(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限ります。)
※共同住宅に関しては建築基準法第12条第1項に該当する場合、定期報告を行っているものに限ります。
・戸建て住宅…費用の3分の2(上限65,000円)
・共同住宅等(分譲マンションも含む)費用の3分の2に相当する額とし、(床面積1,000㎡以下の部分は3,600円/㎡、床面積1,000㎡を超え、2,000㎡以下の部分
は1,540円/㎡、床面積2,000㎡を超える部分は1,030円/㎡、それぞれ当該部分の床面積に乗じた額を合計した額が上限。)
一戸当たり5万円(その額が150万円を超える場合は150万円)を限度とします。
川口市既存ブロック塀等安全対策補助金
・補助対象ブロック塀等の所有者。※3
・本市の市税を滞納していない者。
・販売や収益を目的としていないこと。
・建築に伴わないこと。
※3 所有者が複数あるときは、補助金の交付申請を行うことについて、所有者全員の同意を得ていること。
-----対象範囲
・川口市内に存するブロック塀等
-----補助対象ブロック塀等(以下の全てを満たすこと)
・通学路 ※1 に面したものであること。
・高さ60㎝を超え、亀裂、傾き等により倒壊の恐れがあること。
・国又は地方公共団体が所有していないこと。
※1通学路とは学校長が定める児童生徒が小学校又は中学校へ通う道をいう。
市内業者※2が施工した者に限る
【撤去工事】
・撤去工事とは全部撤去又は部分撤去のことを言い、部分撤去に関しては地盤面からの高さを60㎝以下にする場合に限る。
【改修工事】
・改修工事は以下の全てを満たすこと。
ア 建築基準法第44条に違反しないこと。
イ 安全な基礎に緊結すること。
ウ 軽量フェンスの下部にコンクリートブロック等を設置する場合は、2段以下とし、
かつ、軽量フェンスとコンクリートブロック等、コンクリートブロック等と基礎をそれぞれ緊結すること。
エ 擁壁を基礎とする場合は、軽量フェンス等の自重、軽量フェンス等が受ける、風荷重、地震荷重等を考慮した上で、
擁壁の安全を確認すること。
オ その他建築基準関係規定に違反しないこと。
※2市内業者とは市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人の事業者で、見積書や領収書等の発行書類を
市内の住所で発行できるものをいう。
【撤去工事】
見付面積 ※4 1㎡に対する上限額は、
・全部撤去工事 12,000円
・部分撤去工事 10,000円
とし、以下のいずれかの少ない額とする。
補助対象経費の2/3 ※5 又は30万円
【改修工事】
設置長さ1mに対する上限額は、
・基礎を新設する改修工事13,000円
・その他の改修工事5,000円
とし、以下のいずれかの少ない額とする。
補助対象経費の2/3 ※5 又は20万円
※4「見付面積」とは、道路の側から見たブロック塀等の面積。
※5住民税非課税世帯の場合、補助対象経費は10/10とする。
次世代住宅ポイント
次世代住宅ポイント制度とは、消費税率10%が適用される一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをされた方に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
所有者等が施工者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォームが対象です。
① 開口部の断熱改修
② 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
③ エコ住宅設備の設置
④ 耐震改修
⑤ バリアフリー改修
⑥ 家事負担軽減に資する設備の設置
⑦ リフォーム瑕疵保険への加入
⑧ インスペクションの実施
⑨ 若者・子育て世帯が既存住宅を購入して行う一定規模以上のリフォーム
原則として4月1日以降の請負契約、10月1日以降の引渡し物件が対象です。
① 開口部の断熱改修 0.2m2以上1.6m2未満=13,000ポイント/箇所~2.8m2以上=20,000ポイント/箇所
② 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 *外壁=100,000ポイント/戸 *屋根・天井=32,000ポイント/戸 *床60,000ポイント/戸
③ エコ住宅設備の設置 節湯水栓=4,000ポイント/戸~高効率給湯機=24,000ポイント/戸
など、さまざまなリフォームに対応しております。
詳しくはLIXIL「次世代住宅ポイント制度」特設サイトにてシミュレーションが出来ます。
ご不明な点等スタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい。
川口市空家利活用補助金
・申請日において、1年以上居住者又は利用者のいない、市内の戸建て住宅。
・現在の耐震基準を満たしていること。
・過去にこの制度による補助を受けていない建築物。
・国又は地方公共団体から同一の部位に対して補助を受けていない建築物。
まちづくり活動拠点その他地域コミュニティの活性化等に資する目的で空家を利活用される場合の工事
平成30年5月21日(月)~平成30年12月20日(木)
(平成31年2月28日(木曜日)までに完了報告書を提出できるものに限る。)
事業期間10年以上継続の場合・・・工事費の2/3を補助(上限は100万円)
事業期間 3年以上継続の場合・・・工事費の1/3を補助(上限は 50万円)
川口市水洗便所改造資金補助制度
・川口市の下水道処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について該当の建築物所有者の同意を得た占有者であること。(会社その他の法人も含む。)
・市税(市・県民税、固定資産税)を滞納していないこと。
平成30年4月1日以降に排水設備等設置確認申請書の提出をした工事の内、
(1)既設のくみ取り式便所を水洗式にし汚水管を公共下水道又は川口市長が別に定める既設の排水設備に接続する工事
(2)既設のし尿浄化槽による水洗便所の汚水管を公共下水道又は川口市長が別に定める既設の排水設備に接続する工事
※新築又は建替えの住宅工事に伴う水洗便所の工事は対象となりません。
平成30年4月1日から平成32年3月31日まで
(受付期間:平成30年4月2日~平成31年3月29日)
川口市指定排水設備工事店(市内業者)に依頼した場合は、対象工事1箇所につき3万円を限度(市外業者)の場合2万円を限度(3)対象工事に要する費用が上記の補助金の額に満たない場合は、当該工事費が補助金額