補助金の活用・申請はヤマギワのリフォームにお任せください!
川口市既存ブロック塀等安全対策補助金
・補助対象ブロック塀等の所有者。※3
・本市の市税を滞納していない者。
・販売や収益を目的としていないこと。
・建築に伴わないこと。
※3 所有者が複数あるときは、補助金の交付申請を行うことについて、所有者全員の同意を得ていること。
-----対象範囲
・川口市内に存するブロック塀等
-----補助対象ブロック塀等(以下の全てを満たすこと)
・通学路 ※1 に面したものであること。
・高さ60㎝を超え、亀裂、傾き等により倒壊の恐れがあること。
・国又は地方公共団体が所有していないこと。
※1通学路とは学校長が定める児童生徒が小学校又は中学校へ通う道をいう。
市内業者※2が施工した者に限る
【撤去工事】
・撤去工事とは全部撤去又は部分撤去のことを言い、部分撤去に関しては地盤面からの高さを60㎝以下にする場合に限る。
【改修工事】
・改修工事は以下の全てを満たすこと。
ア 建築基準法第44条に違反しないこと。
イ 安全な基礎に緊結すること。
ウ 軽量フェンスの下部にコンクリートブロック等を設置する場合は、2段以下とし、
かつ、軽量フェンスとコンクリートブロック等、コンクリートブロック等と基礎をそれぞれ緊結すること。
エ 擁壁を基礎とする場合は、軽量フェンス等の自重、軽量フェンス等が受ける、風荷重、地震荷重等を考慮した上で、
擁壁の安全を確認すること。
オ その他建築基準関係規定に違反しないこと。
※2市内業者とは市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人の事業者で、見積書や領収書等の発行書類を
市内の住所で発行できるものをいう。
【撤去工事】
見付面積 ※4 1㎡に対する上限額は、
・全部撤去工事 12,000円
・部分撤去工事 10,000円
とし、以下のいずれかの少ない額とする。
補助対象経費の2/3 ※5 又は30万円
【改修工事】
設置長さ1mに対する上限額は、
・基礎を新設する改修工事13,000円
・その他の改修工事5,000円
とし、以下のいずれかの少ない額とする。
補助対象経費の2/3 ※5 又は20万円
※4「見付面積」とは、道路の側から見たブロック塀等の面積。
※5住民税非課税世帯の場合、補助対象経費は10/10とする。

次世代住宅ポイント
次世代住宅ポイント制度とは、消費税率10%が適用される一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをされた方に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
所有者等が施工者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォームが対象です。
① 開口部の断熱改修
② 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
③ エコ住宅設備の設置
④ 耐震改修
⑤ バリアフリー改修
⑥ 家事負担軽減に資する設備の設置
⑦ リフォーム瑕疵保険への加入
⑧ インスペクションの実施
⑨ 若者・子育て世帯が既存住宅を購入して行う一定規模以上のリフォーム
原則として4月1日以降の請負契約、10月1日以降の引渡し物件が対象です。
① 開口部の断熱改修 0.2m2以上1.6m2未満=13,000ポイント/箇所~2.8m2以上=20,000ポイント/箇所
② 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 *外壁=100,000ポイント/戸 *屋根・天井=32,000ポイント/戸 *床60,000ポイント/戸
③ エコ住宅設備の設置 節湯水栓=4,000ポイント/戸~高効率給湯機=24,000ポイント/戸
など、さまざまなリフォームに対応しております。
詳しくはLIXIL「次世代住宅ポイント制度」特設サイトにてシミュレーションが出来ます。
ご不明な点等スタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい。


川口市空家利活用補助金
・申請日において、1年以上居住者又は利用者のいない、市内の戸建て住宅。
・現在の耐震基準を満たしていること。
・過去にこの制度による補助を受けていない建築物。
・国又は地方公共団体から同一の部位に対して補助を受けていない建築物。
まちづくり活動拠点その他地域コミュニティの活性化等に資する目的で空家を利活用される場合の工事
平成30年5月21日(月)~平成30年12月20日(木)
(平成31年2月28日(木曜日)までに完了報告書を提出できるものに限る。)
事業期間10年以上継続の場合・・・工事費の2/3を補助(上限は100万円)
事業期間 3年以上継続の場合・・・工事費の1/3を補助(上限は 50万円)


川口市水洗便所改造資金補助制度
・川口市の下水道処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について該当の建築物所有者の同意を得た占有者であること。(会社その他の法人も含む。)
・市税(市・県民税、固定資産税)を滞納していないこと。
平成30年4月1日以降に排水設備等設置確認申請書の提出をした工事の内、
(1)既設のくみ取り式便所を水洗式にし汚水管を公共下水道又は川口市長が別に定める既設の排水設備に接続する工事
(2)既設のし尿浄化槽による水洗便所の汚水管を公共下水道又は川口市長が別に定める既設の排水設備に接続する工事
※新築又は建替えの住宅工事に伴う水洗便所の工事は対象となりません。
平成30年4月1日から平成32年3月31日まで
(受付期間:平成30年4月2日~平成31年3月29日)
川口市指定排水設備工事店(市内業者)に依頼した場合は、対象工事1箇所につき3万円を限度(市外業者)の場合2万円を限度(3)対象工事に要する費用が上記の補助金の額に満たない場合は、当該工事費が補助金額

